契約解除するには条件があります
契約解除するには条件があります
不動産を買ったり売ったりした場合は、売主と買主との間で不動産売買契約が結ばれます。一旦契約が成立すれば、双方ともその契約から発生する義務を履行しなければいけないのが原則です。
但し、例外的に契約解除できるケースもあります。相手側に契約違反があった場合等が典型的な例になります。この場合は、違反があった側は別途違約金を請求されることになります。
また、手付金を交付している場合は、慣例的に相手側に何の落ち度もなくても解除出来ます。買主側から解除する時は、既に交付している手付金を放棄することになり、これが違約金の役割を果たします。
売主側からの場合は、受け取っている手付金を倍にして返します。この場合も、上乗せされた金額が違約金として支払われた扱いになります。つまり、自分の都合によって契約を解除をする場合は、手付金額が違約金の額になるということです。
もちろん、契約において違約金に関する別段の定めがある場合はそれに従うことになります。
不動産売買をしたときにかかる税金のいろいろ
土地や建物といった不動産を売買したときには、さまざまな種類の税金がかかることは覚えておいてもよいでしょう。うっかり忘れてしまったまま不動産売買を進めると、後で思わぬ出費がやってくる場合がありますので気をつけておきたいものです。
まず土地や建物の売買契約を締結したときには、所定の金額の収入印紙を契約書に貼付することになりますが、これもりっぱな印紙税と呼ばれる税金です。
また契約により所有権が移転した後、法務局で登記を申請する際にも登録免許税がかかりますが、こちらも収入印紙で納付するケースが多いといえます。
さらに購入した人に対して課せられる不動産取得税がありますが、これは実際の購入から半年後あたりに納税通知が届く場合がほとんどです。いっぽうで売却した人についても、取引を通じて利益があれば譲渡所得税の申告と納付が必要となります。譲渡所得税は不動産を所有していた期間が5年以下かそれを超えるかによって税率に違いがあります。