不動産登記の流れ
不動産登記の流れ
不動産の登記は表示と権利に分かれます。建物を建てた場合は表示が行われ、権利の移動があった場合は権利に関するものが行われます。不動産登記の中でも相続による権利の変更は改めて申請する必要があります。所有権に関しては届出は任意ですが、相続が発生するたびにしておかないと、後で面倒になります。
手続きは、被相続人や相続人に関する戸籍謄本や住民票を揃え、必要事項を記載した書類と共に管轄の法務局等に提出します。相続の場合は遺言書が必要で、公正証書によるものか自筆のものを提出しなければなりません。遺言書が無い場合は相続人同士が話し合って決める遺産分割協議書が必要です。必要書類の他に登録免許税が発生するので、法務局等で印紙を購入することが求められます。
不動産の登記では専門家の活用が必要となる場合があります。専門家としては、土地家屋調査士や司法書士があります。必要に応じて専門家を活用することで、円滑な手続きが可能です。
不動産の「抜き行為」とは?
不動産の取引で、ある条件での契約が、抜き行為に該当します。ポイントは、基本的に一対一の契約が主体であり、複数の契約には細心の注意が必要になる点です。注意すべきは依頼者の側になります。契約を締結したのにもかかわらず、依頼者が他の宅地建物取引業者と契約を締結してしまうと、抜き行為と指摘されます。最初の契約を先行と呼び、契約締結後の新しい契約を後行と呼びます。不動産の取引を依頼した人が注意すべきポイントです。
契約は媒介契約を指し、一般と専任もしくは専属に分類できます。契約が二重の状態になれば、最初の宅地建物取引業者にとっては、抜かれてしまった状態に理解できます。専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約では、契約に基づいた違約金が発生します。先行する宅地建物取引業者は、契約している依頼者に違約金を請求できるようになります。一般媒介契約の場合は、依頼者の義務がポイントです。先行する契約に対する明示義務と通知義務です。義務を履行しない状態で後行の契約が締結されれば、違約金が発生する可能性が高くなります。
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