宅建士の資格が必要?
宅建士の資格が必要?
宅建士とは正式名称を「宅地建物取引士」といい、国家資格の一つです。人気のある資格ですが合格率が毎年約15%程度ですので、取得の難易度が高い資格の一つです。
不動産売買や賃貸における仲介の際に必要な重要事項説明書を作成し説明する業務を行うために必要です。従って宅建士は、不動産投資を始める人にとっては必要不可欠ではありません。しかしながら、この資格を取得する又は資格を取得するために勉強することは無意味なことではありません。この試験の出題範囲には、建築基準法や都市計画法等の法令上の制限に関する法律も含まれています。勉強することによってそれらの知識が深まり、不動産投資の事前調査にも役立ちます。また購入の際に交付される重要事項説明書について記載されている内容についても知識がない方と比べて、深く理解できます。充分な事前調査や重要事項説明書の深い理解によって、問題のある物件は購入を見送る等正確な判断ができるようになります。
相続税における不動産の評価
相続が発生した場合、故人の財産を調べてその価格の合計額が相続税の非課税枠を上回っていれば申告・納付する必要があります。
この非課税枠は令和4 年1月現在、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となっています。財産が預貯金等の場合は、残高を調べれば財産額は簡単にわかりますが、不動産の財産額はどのように計算すればよいのでしょうか?特に不動産の中でも土地は、土地の価格を表すものとして路線価・公示価格・基準地価・固定資産評価額等と複数あるため分かりにくくなっています。
土地は路線価で計算する方式をとる地域と、固定資産に評価倍率表に記載された倍率を乗じる方式をとる地域の二通りがあります。どちらの方式をとるかは路線価図を見ればわかります。路線価図は国税庁のホームページに掲載されており誰でも簡単に見ることが出来ます。評価倍率表で計算する地域で農地をお持ちの方は早めに計算をした方が良いでしょう。何故なら、農地の場合倍率が最低でも20倍以上することがほとんどだからです。従って例えば農地をたくさん相続したが、固定資産の評価額が10万円程度なので相続税が課税されることはないと思っていても、税法上はそれぞれ数百万円と評価されあっという間に非課税枠を超えてしまうことが起こりうるからです。土地はこのように計算方法が分かれますが、一方自宅建物は原則として固定資産評価額を税法上の価格とするとされています。